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債権者集会の日程等について

  • 執筆者の写真: すいれん法律事務所
    すいれん法律事務所
  • 2020年1月22日
  • 読了時間: 1分

更新日:2021年12月9日

破産手続開始通知書に記載された第1回債権者集会期日が続行になった場合,債権者集会に出席されなかった債権者に対し,別途,続行期日の日程が通知されることはありません。

 そのため,当事務所では,債権者多数等の法人破産事件に限り,次回債権者集会の日程等をホームページでお知らせしております。

破産事件の進捗確認をされたい債権者におかれましては,まずは,ホームページにてご確認いただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。



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