債権者集会の日程等について
- すいれん法律事務所

- 2020年1月22日
- 読了時間: 1分
更新日:2021年12月9日
破産手続開始通知書に記載された第1回債権者集会期日が続行になった場合,債権者集会に出席されなかった債権者に対し,別途,続行期日の日程が通知されることはありません。
そのため,当事務所では,債権者多数等の法人破産事件に限り,次回債権者集会の日程等をホームページでお知らせしております。
破産事件の進捗確認をされたい債権者におかれましては,まずは,ホームページにてご確認いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。


