
業務案内
基本方針
当事務所としましては、特に分野を限定せずご相談に応じております(なお、担当弁護士により取扱いのない分野がございます。)。
弁護士は、一つの法的問題について、最初から最後まで全てのご依頼を受けられる唯一の法律専門家です。一つの法的問題を解決する中で複数の分野に関する処理が必要になることがあります。ある分野で得た知識や経験が他の分野の解決に際して必要になり、力にもなるため、特に分野を絞ることはしておりません。
必要に応じて、他機関等のご紹介もしております。どこに相談したらよいかわからないという場合も、まずはお気軽にご相談ください。
主な取扱分野
● 一般的な民事事件 ●
貸したお金を返して欲しい、慰謝料を支払って欲しいなどの個人間の紛争や、売掛金に関する事業者間の紛争などを解決するための手続に関する事件です。具体的には、以下のような事件があります。
・ 貸金、売買代金、売掛金、請負代金などの契約関係に基づく金銭請求事件
・ 慰謝料請求事件 等
● 家事事件 ●
離婚や相続など、夫婦や親子関係などの争いごとを解決するための手続に関する事件です。
家事事件の中には、自分では適切に財産を管理することができなくなった方の後見人等選任事件や、相続財産を管理する方がいない場合の相続財産清算人等選任事件など、争いのない事件もあります。
また、遺言の作成は、紛争の発生や拡大を防ぐためのものであるとも言えます。
・ 夫婦関係(円満、離婚)、親子関係(扶養、面会交流、適切な監護等)
・ 遺産相続、遺留分侵害額請求
・ 財産管理
・ 遺言作成 等
裁判所では、民事事件の中に分類されます。借金を整理するための手続です。
・ 任意整理 *基本的に、裁判所を通さない借金の整理手続*
・ 民事再生(個人再生)*裁判所を通して借金を圧縮する手続*
・ 破産・免責 *裁判所を通して借金や財産を清算し、個人について借金の免除を求める手続*