依頼者の身元確認について
- すいれん法律事務所

- 2020年2月5日
- 読了時間: 1分
更新日:2021年3月25日
日本弁護士連合会の「依頼者の身元確認及び記録保存などに関する規程」に基づき,弁護士は,新たに一定の案件を受任する場合において,依頼者の身元確認を行うことが義務づけられております。詳細につきましては,以下の「依頼者の身元確認について」をご参照ください。
(日本弁護士連合会)
当事務所では,個人及び法人の依頼者の皆さまの身元確認につき,それぞれ以下のとおり対応いたします。なお,ご提示いただいた公文書につきましては,コピーをとらせていただきます。
① 個人の依頼者からのご依頼の場合
氏名,住所,生年月日について公文書(運転免許証,パスポート,年金手帳,在留カード等)をご提示いただくことにより確認させていただきます。
② 法人の依頼者からのご依頼の場合
法人の名称及び本店所在地(又は主たる事務所の所在地)を公文書(登記事項証明書,印鑑登録証明書等)をご提示いただくことにより確認させていただきますとともに,ご担当者の氏名・役職を名刺等で確認させていただきます。
お手数をお掛けいたしますが,何卒,ご理解・ご協力の程,よろしくお願いいたします。




